NECESSARY INFORMATION

カンボジア不動産投資で必要になる税金とは

これから不動産投資がアツいカンボジアで、今回は切っても切り離せない税金についてです。

不動産関連でどんな税金があるのか、解説していきます。

 

・固定資産税(Registration Tax)

事業の新設・解散・合弁関連書類、または土地や車等の資産を移転する場合は、

資産譲渡税の対象となり、移転価格の4%が買主負担となります。

 

・資産譲渡税(Property Tax)

固定資産税は2011年に発行され、土地、建物および土地に構築されている構造物について税金を課します。

税率は評価額の80%に対して0.1%。基礎控除額は1億リエル毎年9月30日までに申告納付することとなっています。

 

・不動収入税(Tax on Property Rental)

土地、建物、特定の機器や倉庫設備等を賃貸し収入を得る場合、賃貸収入の10%

 

・利益税(Profit Tax)

事業所得税と同義です。

事業者の場合、月次申告が義務付けられており、得た利益の20%

 

物件により変わる諸経費

・管理費、共益費

・修繕積立費

 

 

以上が不動産に関わる税金でした。

ついでにカンボジアで不動産購入する時の法律上のルールも

 

外国人は土地を購入できない

カンボジアでは外国人は土地を購入できません。

建物の購入のみとなります。また、2階から上の階のみとなっており1階部分は購入できません。

建物の100%の保有は出来ない

外国人が保有できるのは70%までとなります。

例えばレジデンスで100戸あるとすると70戸までが外国人が保有できる上限です。

 

以上がカンボジアの不動産に関わる税金とルールでした。

但し、カンボジアで税金などしっかり把握している人はなかなか少ないので信頼のおける人に相談が必要です。

 

ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。

お問合せ

 

弊社不動産セミナー一覧はコチラ!!

現地の詳しい情報や物件についてお話します。
関西で海外不動産はレッドビーンズ社へ!!

 

 

関連記事一覧

これを見ないと始まらない!!海外不動産投資を徹底解説

サルでも分かる!今注目のカンボジアに投資が集まる理由を解説

海外不動産を購入する際の資金調達で1番良い方法は銀行ではない!?

海外不動産購入時、トラブルに巻き込まれない為の4つの秘訣

ベトナムで不動産購入するなら必ず見るべき5分で不動産事情がわかる記事

カンボジアの通貨は米ドル!?定期預金は驚きの数字

カンボジアの通貨は米ドル!?定期預金は驚きの数字

最近の記事

PAGE TOP