東南アジアの不動産ではその国々で細かいルールの違いがあります。
例えばタイトルのようにベトナムは『所有』は無理ですが、
『所有権』は購入することができます。
なぜならベトナムは社会主義なので、
土地は個人ではなく国民の共有資産という認識があるので『所有権』という形になってしまいます。
この規制緩和は2015年に施行したばかりで今後の規制緩和の流れに注目です。
ではベトナムに不動産投資は不可能?
全くそんなことはなく『所有権』は50年持つことが可能で、
更新もできて、更に50年延長することが可能です。
実際の5年~10年の投資スパンならなんの問題もなく購入~売却まで可能です。
それに対してデメリットはないですが、
ただ購入、売却の際に知識として入れておく必要はあるのではないでしょうか。
どんな人が購入できる?
ベトナム入国許可を持っている外国人は可能です。
ベトナムに入国できればだれでも購入が可能になるということです。
規制はまだまだある
50年間の所有権の話をしましたが、規制はそれだけではありません。
外国人は購入する建物の30%までしか購入できません。
コンドミニアムや集合住宅のことですね。
戸建てならその市町村で250戸までとされています。
税金はどうだろう
不動産取得と保有に分けてご紹介します。
不動産取得に関する税制
VAT(付加価値税)
付加価値税(Value Added Tax)は、一般的に標準税率が 10%、軽減税率は5%及び0%となっている。
土地使用権の譲渡と国が所有する住宅の借主への売却は非課税取引となる。
一般的に住宅に対する付加価値税は(住宅価格−土地使用権の譲渡価格)の10%が課税される。
印紙税
実際の移転価格の0.5%が課税される。
個人取得税(キャピタルゲイン)
不動産を譲渡する側に、譲渡益の 25%または取引額の2%の個人所得税(キャピタルゲイン)が課税される。
2009 年までは、土地の使用権の譲渡に際して、譲渡価格の4%が課税されていたが、現在は無効となっている。
不動産保有にかんする税制
土地税
土地税は非農地税法によるもので、2012 年以降家屋・アパートの土地について、
所有者に 0.03%~0.15%の累進課税が課せられるようになった。
固定資産税
固定資産税は、地方政府が課税しているもので税率等は地方によって異なる。
土地使用料
外資系企業等に対して、財産税の一種である土地使用権の賃借料である土地使用料が課せられる。
通常は土地リース料として認識されており、料率は地域、周辺の産業基盤の整備状況、
会社の業種などによって大きく異なってくる。
ホーチミンオススメ物件
これまで規制などご紹介してきましたが、
そんなベトナム・ホーチミンのオススメ物件をご紹介。
リバーパノラマ
この場所での物件の場所の大きなメリットは上記記事でも公開していますが、
こちらでも公開しています。
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