2020年1月1日から「土地家屋税(Land and Building Tax)」の徴収が開始
日本でいう固定資産税がタイで開始されました。
土地家屋税は毎年1月1日時点で国政に関わらず、
該当する土地または建物を所有する個人・法人に対して課税されます。
農業用・居住用・商業用・未使用の4つに分類し、
それぞれの評価額に応じて、用途ごとの異なる税率を課税する。個人所有の場合には一定額の免税枠もあります。
引用:https://www.foreland-realty.com/?p=1210572
賃貸目的の住宅は2軒目以降の区分が違います。
期日は4月末までに納付
1月1日時点で納税義務を負い、
4月末日までに納税しなければならず、遅れた場合は延滞金も発生するそうです。
日本の固定資産税に比べれば税率はかなり低い
今回の新法は日本の固定資産税に相当するものですが、
その税率は日本と比べると非常に低くなっています。
ただ、タイでの不動産購入デメリットとなるので、
これからこの新法が影響するのか注目です。