今回は日本ーカンボジア間で租税条約の交渉が
進んでいることがわかりましたので共有します。
カンボジアは4月にベトナムとの租税条約を締結したばかりで、
今回は日本だけでなく、マレーシア、フィリピン、韓国との交渉も進んでいるので
近いうちに締結される可能性があります。
現在租税条約が結ばれている国一覧
・ベトナム
・シンガポール
・中国
・ブルネイ
・タイ
以上が現在カンボジアと租税条約を結んでいる国一覧です。
こちらの国は2017年~締結され始めたものばかりなので、
カンボジアが各国とのつながりを強めたいのがわかります。
租税条約が結ばれるとどうなるか
日本とカンボジア間で租税条約が結ばれると、
二重課税が無くなり、今まで行われていた脱税行為が明らかになり、不可能となります。
なのでこれから租税条約締結の流れなので、施行された際には、
今までのように簡単に現金の移動などが出来なくなる可能性もあるので、投資家の方は気を付けましょう。
不動産に関わりそうな税金一覧
・不動産賃貸税
土地、建物、特定の機器や総設備を賃貸して収入を得る場合は、関連総賃料の10%
・資産譲渡税
事業の新設、解散、合併を行う、あるいは土地や車などの資産を移転する場合、課税対象となる。移転価格の4%。
・固定資産税
農地等を除く、評価額1億リエル以上の不動産が対象。不動産評価委員会の評価額の0.1%。
・付加価値税(VAT)
日本でいう消費税。税率は10%で原則すべての取引に適用される。
適用されない項目
a.公共郵便サービス
b.病院、医院、医療業、歯科などの営業
c.国営の旅客船用公共運輸事業
d.保険事業
e.金融業サービス
f.関税が免除されている個人使用目的の輸入
g.経済財務省が認めた非営利目的の公共事業
h.その他(教育、電気、水道。未加工農産品、廃棄物収集等)
以上がカンボジアに関する税金の一例です。
詳細が気になる方はカンボジアの日本人税理士の先生をご紹介することも可能なので
ご連絡頂けたらと思います。
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