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カンボジアで不動産を取得する際の注意点・手順・税金

そもそもカンボジアで不動産を所有することは可能?

結論から言うと建物は可能(条件有り)で土地の所有は現時点では不可能です。

以前は土地も建物両方外国人が所有することが出来ませんでしたが、

2010年に法案が承認されてからは建物のみ可能になりました。

ただ細かいルール等があるので土地所有も無理とは言っても様々な方法で実質所有することは可能なので、

細かいルールも併せて解説していきます。

 

 

カンボジア人との合弁会社を作る(共同出資)

カンボジア人との合弁会社を作って商業省へ登記すれば、法人名義で土地を購入することが可能になります。

また合弁会社の場合、株式がカンボジア人が51%以上になるようにしましょう。でないとカンボジア国籍の法人とみなされません。

土地所有権が外国人49%、カンボジア人51%となる為、日本人がビジネスパートナーに裏切られたという話はよくありますので、

信頼できるカンボジア人という事と公的な弁護士に依頼して公的な書類を用意しておく必要があります。

 

カンボジア人との婚姻

こちらはどの国でも基本的に同じですが、現地の人と結婚しそのパートナーの名義で購入するという方法です。

ただ離婚をすれば購入した土地は名義人のものになります。

土地の為ではなく、愛を持って結婚したいですね。

カンボジア人市民権の取得

こちらは正直に言ってしまうとお金で市民権を購入するという形です。

日本円にして5、600万円必要でそれ相応な『コネ』が必要で、容易に取得できるものではありません。

こちらも詐欺や取得失敗でお金だけ徴収されるというパターンがあるそうです・

 

カンボジア人代理人に購入してもらう

他の物に比べると一番難易度が低い方法です。

信頼のおけるパートナーの名義で代理購入してもらう方法です。

この際には登記の内容を記した原本は必ず自分で管理するようにしましょう

カンボジアではこの原本なしでは土地の売却は不可能となっています。

そしてそのパートナーとは必ず謝礼や決まり事などを書面にしておきましょう。揉め事が必ずおきます。

 

その他

リース

経済特区への入居(長期リース)

 

 

建物の購入について

ここからが本題です。

カンボジアにおいて外国企業、個人が建物の購入をするには2階以上となっております。1階部分は購入できません。

そしてその建物の70%以上を外国人が購入することも不可能です。

なので以前ご紹介したボダイジュレジデンス~Bodaiju Residence~も外国人は70%以内で2階以上のみとなっております。

そして購入できる物件タイプはマンション、アパート、コンドミニアムに限られます。一戸建て等は購入できません。

 

不動産取得する際に必要な税金

【資産譲渡税】

資産移転の場合に評価額の4%課税される

【不動産賃貸税】

土地、建物等を賃貸した事業を行う場合に、関連総賃貸収入の10%が課税される。

【事業所得税】

土地を含む固定資産の売却利益は事業所得税の対象とされている(20%)

 

不動産取引をする際には権利証の確認を忘れずに

取引をする際には不動産所有を証明する権利証の確認が必要になります。

カンボジアの権利証には【ハードタイトル】【ソフトタイトル】があります。

ハードタイトル

記載されている権利が国土整備・都市化・建設省の管轄下にある登記所に登記されている権利であることを示しています。

内容としては土地の場所と面積、土地所有者が記載されています。

一般的にソフトタイトルよりもハードタイトルの方が信用力は高いとされています。

ちなみにですがボダイジュレジデンスはこちらのハードタイトルを取得しています。

ソフトタイトル

こちらは地方自治体の長が土地・建物売買を公証した書類となります。

正式に登記所には登記されていません。そして民放に沿った担保設定が出来ないので融資が受けにくくなります。

 

まとめ

以上がカンボジア不動産に関してでした。

ただここに書いてあることが全てではなく、海外は何があるか分からないので

安心して任せられる業者を見つけるのが一番だと思います。

 

ご質問がございましたら、お問合せからご連絡下さいませ。

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