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海外不動産購入時、トラブルに巻き込まれない為の4つの秘訣

海外不動産購入には商習慣や国民性の違いなどで様々なトラブルが発生しますが、

それをある程度理解していれば回避できるものもあるので今回はその秘訣をお伝えします。

 

その国の文化・習慣を把握すべし!

海外不動産購入を購入すると契約から引渡しや賃貸・売買、などやり取りは確実にあります。

そこで日本の対応を求めてもほぼ確実に無理でしょう。

なのでその国がどんな国なのか大枠だけでも把握することが大事です。

 

宗教はなんなのか、町の人はどんな感じなのか、

よくわかるのがやはり在住の日本人に聞いてみるのが1番手っ取り早いです。

例えば東南アジアに多いのが、工期の遅れ、問い合わせた内容の返答がないなどは当たり前だと考えた方がいいです。

 

宗教の違いは特に感覚が違う印象でイスラム教国であるインドネシアはどこか感覚が違う感じがし、

逆に仏教のカンボジア、ベトナムなどは日本人と感覚が近い気がします。

 

 

お休みの日を確認すべし!

日本の習慣にないお休みは世界にはたくさんあり、例えばカンボジアなら年にお正月が3回もあります。

1月インターナショナルニューイヤー、2月中国正月、4月クメール正月。インターナショナルが日本でもあるお正月ですね。

しかもそれぞれ3日~7日ぐらい連休なので、街はほとんどストップします。この期間に契約など大事な仕事を入れると間違いなく一旦止まります

わざわざ日本から行くので本当に笑えない状況になるので、お休みの日は確実に把握することをオススメします。

 

豆知識ですが、カンボジアは祝日の日数だけでいえば年間15日の日本比べると27日と約倍ぐらいありますので、

観光で行くにしてもアンコールワットの一部が閉まっている場合があります。

 

国・都市で不動産購入の規制状況を抑える

国によって本当に様々な規制があるので、大前提ここの知識は必ず必要です。

もし詐欺業者に出会っても基礎的なことが分かっていれば明らかにおかしかったりするのはわかるので押さえておきましょう。

今まで記事にした国を挙げてそれぞれの国のルールをざっくり書きます。

その記事に詳細がありますので、気になる国があれば記事をご覧下さいませ。

【カンボジア】

コンドミニアム、アパートなど集合住宅の2階以上の上層部分が外国人が購入できます。

ただその建物の総占有面積の70%が上限となります。

送金規制は緩く、ドルで口座が作れます。

 

【ベトナム】

2015年の法改正で非居住者の外国人が不動産を購入できるようになりました。

ただし1つの建物の30%を超える数を外国人は購入できません。

送金規制は厳しく時間がかかるので注意が必要です。

 

【タイ】

コンドミニアムが購入可能です。

こちらは総面積の49%までが所有可能です。購入方法も外貨送金証明書と契約書のみと非常に簡単です。

ただ土地の所有は原則不可となっています。

 

【マレーシア】

外国人は100万リンギット(約2660万円)以下の物件を購入することが出来ません。

エリアによっては200万リンギットが必要になるエリアもありますが、

経済特区などは逆に引き下げられる場合もありますので場所によって確認が必要となってきますね。

そして契約時には弁護士の立ち合いが必要なのはマレーシア特有かもしれません。

 

【フィリピン】

コチラもコンドミニアムが購入可能で土地は所有することが出来ません

なので土地付きなどの物件も同様です。

またコンドミニアムでも総ユニットの40%以上は所有できません。

 

契約手続きに現地に行かなければならない場合もある!

一概には言えませんが現地渡航が必要なケースはよくあります。

前述したマレーシアなど弁護士の立ち合いが必要なので渡航はもちろんのこと、

その弁護士費用も必要になってきます。

また役所に提出する書類の準備などそして何と言っても外国語の書類なので確認などで時間もかかりますので、

デベロッパーや販売会社にお聞きするのがベターです。

 

オマケ!!海外不動産で得た所得の税金は海外で納める

こちらがよくご質問があるのですが、海外の所有不動産の賃貸や売却で所得があった場合その国で税金を納めなければなりません。

そして日本でも申請しなければいけない為、二重課税になりそうですが海外で支払った税金に関しては外国税控除という形で控除が受けられます。

 

次回海外不動産セミナ―

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